債権回収

 債権回収には様々な方法がありますが、大きく分けて相手方との任意の交渉により回収する方法と裁判等の法的手続きにより回収する方法があります。裁判等の 法的手続による方法の場合を検討するときには、その費用対効果を考えなければなりません。当事務所は、費用対効果を考慮した上で、ご依頼者様にとって最善 の解決策を提案いたします。

◆債権回収を考える前に

 事業者間における債権回収は、取引開始の段階で半分決まっていると言っても過言ではありません。 取引相手の与信を調査し、契約書や確認書、納品書や受領証等を交わすことで取引の足跡(証拠)を作っていく、 そのような作業を行う必要があります。 また、いざという時に強制執行できるよう取引銀行や相手方の取引先も確認しておく必要があります。
 

◆債権回収の方法

1.任意の交渉・内容証明郵便
債権の回収にあたり、電話ないし文書のその支払の催促をします。相手方にも言い分がある場合にいきなり法的手続きをとると、 相手方との交渉の余地がなくなり、紛争の早期解決が困難となることがあります。 そのような場合に、まずは電話または通常の手紙により相手方の態度と意見をうかがいます。 時効を中断する必要があったり、相手方の不誠実な対応それ自体を証拠としたい場合には、内容証明郵便にして、証拠化します。

2.支払督促・少額訴訟
支払督促・少額訴訟は、簡易的な手段であるため、費用的にも若干安くなります。 ただし、これらの手段は適用できる場面が限定的である上、デメリットもありますので、注意が必要です。 当事務所では、相手方の態度および証拠関係を勘案し、訴訟戦略上有効であると考えられる場合には、 これらの手段も選択していきます。

3.訴訟
ある程度の費用と時間はかかりますが、訴訟は法的トラブルにおいて、もっとも強力で最終的な手段です。 訴訟を提起すれば、相手には裁判所から裁判日時の連絡と呼び出し状が送られます。 裁判所からの呼び出し文書というのはかなりのインパクトがありますので、これが無視されることはほとんどないでしょう。 (無視をしていた場合、欠席判決となり、原告の勝訴になります。) 訴訟では十分な証拠資料を提出する必要があります。いかに優れた法理論を組み立てても、証拠がなければ訴訟に勝つことはできません。 「弁護士に相談する!」「裁判する!」などと宣言しますと、相手方は守りの態勢に入ってしまい、証拠隠滅を図られることもあります。 まずは、相手方に宣戦布告をする前に当事務所に一度ご相談ください。

4.強制執行
・預貯金の差押え
判決や公正証書は、強制執行を行うためにあります。 強制執行をするためには、相手方の財産の所在を把握しておく必要があります。 一番効果的なのは、取引銀行の口座を差し押さえることです。 しかし、差し押さえるためには○○銀行△△支店まで特定する必要があります。 事業主の方は、取引相手の取引銀行については、きちんと支店まで確認するようにしてください。

・不動産の強制執行
次点の方法としては、不動産に強制執行することです。 しかし、不動産に抵当権が設定されていれば金融機関等に優先的に回収されますし、 強制執行自体も手間と費用がかかります。(申し立てから配当まで最低半年は要します。)

・動産の強制執行
最後に動産に対して強制執行をする方法があります。 しかし、この方法は相手方が多数の商品在庫を有している等の事情がある場合に有効であり、 基本的には執行不能であるケースが多いです。

  債権の回収をきちんと行うためには、相手方の与信調査が必要不可欠です。 また、取引において少しでも違和感があった場合、それ以上損害を拡大させないための措置をとる必要があります。 当事務所では、回収できる債権はきちんと回収を、回収できない場合でも損害の拡大が できる限り少なくなるようアドバイスをいたします。



【IK法律事務所】
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