Q.保険会社から治療打ち切りを打診もされましたが、痛みが改善していない場合、どうすれば良いですか?


 
A.医師の判断によって治療の継続をすることができます。

痛みが改善しない場合でも、基本的には医師がこれ以上は回復しない状態(「症状固定」といいます)と判断するまでは、治療を受けることは可能です。もっとも、保険会社の担当者によっては威圧的に打ち切りを打診してきたり、ひどいケースになると一方的に治療費を打ち切ったりすることもあります。

このようなケースでは、継続して治療の必要があることを医師に証明してもらう必要があります。また、保険金の支払いが打ち切られてしまった場合、いったん自分で治療費を支払い、後日裁判等で請求を行わなければならなくなります。そうなると被害者にとっては負担が大きいため、不当な打ち切りを回避するためにも早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

また、医師にこれ以上の回復が望めない(症状固定)と判断された場合、残っている症状によっては「後遺障害」として認められる可能性があります。後遺障害は症状に応じて1級から14級まで規定されているのですが、追突によってひどい痛みやしびれが残る場合は12級や14級が認められる可能性があります。

後遺障害を申請するに当たっては「後遺障害診断書」を医師に記載してもらう必要がありますが、後遺障害診断書に何を記載すればいいのかをきちんと理解している医師は少ないのが現状です。(医師は治療をする専門家であり、書類作成の専門家ではありませんからやむをえません。)

後遺障害の申請は、この後遺障害診断書の内容が非常に重要な要素となります。当事務所では、医師と直接面談をした上で後遺障害診断書で「絶対に書いてほしい部分」をきちんと説明し、必要な検査をしっかりと行っていただきます。

治療を長期間行っており「症状固定」と判断された方、不当な打ち切りを打診されている方はお気軽に当事務所にご相談ください。

 

弁護士費用特約について
 

ご自身、またはご家族の自動車保険で「弁護士費用特約」を付けられている方は、当事務所への報酬300万円までは弁護士費用特約から支払われます。

この特約により死亡や失明、高次脳機能障害といった重篤な事故以外のほとんどの交通事故については、ご相談者様の経済的なご負担なくご依頼・ご相談を受けることができます。 軽微な事故であってもお気軽にお問い合わせください。

 

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弁護士費用特約への加入がない場合でも、初回のご相談は無料です。また、保険金額の算定も無料でご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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