Q.借金を整理したいのですが、住宅を手放したくありません。何かいい方法はありませんか?
A.借金を多く抱えている場合、破産という方法を選択すると住宅を手放さざるを得ません。
しかし、個人再生手続きという方法をとれば住宅を手放さなくてもすむ可能性があります。
具体的には、「住宅資金特別条項」という条項を適用して行います。
ただし、この手続きを行った場合、債務がカットされるのは住宅ローン以外の借金のみであり、住宅ローンの残高や月々の返済額は今までとおりであることに注意が必要です。
また、あくまでも「再生手続き」である以上、収入と支出(一定の返済額を含む)のバランスが取れていることが必要になります。たとえば、収入20万円でローン返済10万円、生活費の支出13万円などという場合には適用できません。この場合には、破産をした上で、家賃7万円以下のところに住むという方法をとらざるを得ません。
住宅資金特別条項を適用する際には、上記に加え、次の条件が必要になります。
①住宅の建設・購入のために分割で借り入れたローンであること
②住宅に住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定されていること
③不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
④本人が所有している住宅であること
⑤保証会社による代位弁済がなされてから6か月を経過していないこと
これらの条件については判断が難しいと思いますので、当事務所まで直接ご相談ください。
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