「求人広告をインターネットで無料で掲載しませんか?」
求人広告会社からそんな営業電話がかかってきて、無料掲載に申し込んだつもりが、1カ月経ったら「掲載更新料」の名目で20万円の請求書が送られてきた、そういうご相談が最近増えております。
なぜこういうことが起きるのでしょうか。
申込書をよ~~~く読んでみると、小さな文字で
・「無料掲載期間後は通常プランに自動的に移行します。」
・「通常プラン:月15万円」
・「解約は契約満了の1週間前までに書面にて申し込む。」
と読むな!気付くな!と言わんばかりの記載があります。
大変詐欺的な手法ですが、実際に上記内容で申し込みをしており、求人広告会社も実際に求人情報をウェブサイトに掲載していることからすると、当然に契約は無効であるとはなかなか言えません。
このような場合、求人広告会社はしつこく料金を支払うように電話をしてきます。「払わなければ裁判を起こすぞ!」「刑事告訴も辞さない!」などとあらゆることを言ってきますので、対応がめんどくさくなって支払ってしまう会社もあります。事業者同士(会社だけではなく、個人事業主も含む。)の場合、特定商取引法や消費者契約法に基づく解約や条項の無効主張などはできません。
したがって、他の根拠を示して支払いを拒絶する必要があります。これは大変労力がいりますし、弁護士に依頼する場合は費用もかかってしまいます。
現在、上記の詐欺的手法は、無料求人広告から有料広告掲載への自動移行(解約は終了の1週間前までに通知)というのが典型的な手法です。
これまでご相談に来られた方の話からすると、その求人広告はほとんど効果がなかったそうですので、そのようなトラブルに巻き込まれるリスクを考慮するならば、無料掲載自体をお断りするのが、最も有効な手段となります。
こんなトラブルに巻き込まれると、求人をして事業を安定・拡大させようという気持ちが一気に冷めてしまいますので、ご注意くださいませ。